JF1DIR業務日誌(はてなblog版)

アマチュア無線局JF1DIRのアクティビティをつづっています。

電波法を読む

総通のウェブページから電波法、電波法施行令電波法施行規則などが読めるようになっています。ちなみに、シャックに電波法令集なる冊子を常備するのが義務づけられていたのですが、最近義務ではなくなったようです。ペーパレスでネットの時代ですからね。

で、2アマの試験に良く出たりするのですが、電波法の第76条の規定によると、


3  総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一  正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。

だそうで、つまり、6ヶ月以上QRTしていると、免許を没収される(ことがある)らしい。この「正当な理由」というのが曖昧ですけど。

というわけで、QRTしている局は電波を出しましょう。